行政事務監査/監査

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行政事務監査/監査

議会は、執行機関に対して毎年第1次定例会の期間中、9日以内の期間を以て行政事務の監査を実施し、その自治体の事務のうち特定事案に関して、在籍議員の1/3以上の連署を以て発議し、本会議の議決により調査を行うことができる。
必要な場合には、現地確認、書類提出の要請、市長または関係公務員またはその事務の関係者を出席させ証人として宣誓した後証言をさせたり、参考人としての意見の陳述を要求することができる。
証言において、虚偽の証言をした者に対しては告発することができる。また、出席を要求された者が正当な理由なく出席しなかったり証言または陳述を拒否する場合は過料を付加することができる。