会期/召集

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会期

議会が適法に活動できる会議日数は年間100日以内であり、総日数の延長が必要な場合は、本会議の議決により10日以内の範囲で延長することができる。
定例会議の会期は年2回、地方自治体の長または在籍議員の1/3以上の申立てにより召集される臨時会議の会期は、毎会期につき20日以内に定められている。

召集

  • 地方議会は一年中ずっと活動するのではなく、一定の期間を決めて活動することであり、議会固有の機能の行事するために一定の場所に集まる行為を以て集会という。
  • 会期は議会の議決により決められ、定例会は毎年2回開催される。第1次定例会は5月20日に、第2次定例会は11月28日に集会し、臨時会は毎会期の20日以内に開催される。
  • ただし、総選挙が実施される年度の第1次定例会は、9月~10月の間に開催することができる。
  • 第1次定例会では、行政事務監査決算案の承認及びその他議会の付議案件を審議・議決し、第2次定例会では、予算案の議決及びその他議会の付議案件を審議・議決する。
  • 臨時会は、地方自治体の長または在籍議員の1/3以上の申立てがある時、議長が に召集する。 ただし、総選挙以降初めて召集される臨時会の場合は、議会事務局長が市議会議員の任期の開始日より25日以内に召集する。
  • 臨時会議の集会の申立てがある場合、議長は集会日の3日前に集会公告を行い、これを全議員に通知することで集会が成立する。
  • また、定例会は、別途の集会申立てがなくても、広告の手続きのみで集会を行う。 集会と同時に議会の市政活動が始まることになるが、この市政の活動ができる期間を 「会期」という。
  • 本会議は議会の議事を決定する最高議決機関である。
  • 会議を開始する前に、開議日時及び付議案件とその順序を記載した当日の議事日程、関連する議案資料などをあらかじめ議席に配布しておき、議事定数である在籍議員の1/3以上が出席すると会議を開議する。
  • 一会期を開始する集会の初日には、本会議開議の前に開会式を行い、通常、開架式には市長をはじめとした執行部の幹部公務員も参加する。
  • 開会式が終了すると、開議を宣布し、議案の発議・提出及び審査報告書の提出など、 まず、議員が会議を行うために知っておく必要のある事項を報告し、議事日程に記載された順番に沿って案件を上程・処理する。
  • 集会初日には開会式と会期の決定及び会議録署名議員の選出など、比較的に簡単な事項を慣例的に行っている。
  • 本会議で議案を処理する手順としては、案件を上程し、提案者の提案に対する説明や予備審査をした委員会の審査報告を聞いた後、質疑応答と討論を経て票決により議決する。
  • 質疑がある場合には、その案件を審査した委員会の委員長または審査報告した議員が補足説明を行い、提案説明の場合は提案した議員または提案説明した議員が質疑に応答し、討論は反対、賛成の順で進めていき、討論が終了すると、討論の終結とともに票決に移行することを宣布する。
  • 票決は、案件に対する賛成・反対の意見を把握し、可否を決定する案件審議の最終段階であり、その方法は満場一致、起立、無記名、記名投票などがあるが、反対討論がある場合、ほとんどの一般案件は起立票決で行うことが多く、質疑や賛成・反対の討論がない場合には、異議有無式である満場一致の方法を採択している。
  • また、票決方法について、議長の提議または議員の同意による本会議の議決がある場合には、その議決された方法で行うことが可能であり、議会で実施する各種選挙は特別な規定のない限り、無記名投票にする。
  • 特定事項を除き、一般案件の票決は在籍議員の過半数の出席と、出席議員の過半数の賛成を以て議決するが、議長も票決券を有し、票決結果が可否同数の場合には、否決とみなす。
  • 当日の議事日程が全て終了すると、次回の会議日時などを告知し、散会を宣布する。