請願/陳情

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請願

請願とは?

請願は、市民が市政に関する希望や改善事項を市議会の議員の紹介により書面で提出する制度である。

請願の提出方法
  • 市議員の紹介により請願書(請願人の氏名・住所を記載した後、署名捺印)、請願紹介意見書を作成して議会事務局に提出してください。
  • 請願書については特に指定された書式はなく、請願紹介意見書はダウンロードしてご利用いただけます。
処理の手順
  • 請願は、条例案などや一般議案に準じて処理されます。 議事局が受付た請願は、その内容に応じて該当常任委員会に回付され、審査を経て本会議に付議されるか、または破棄されます。
  • 本会議に採択された請願は、議会または市長が必要な取り組みを行うことになり、請願の旨がすでに達成されているか、またはその実現が不可能な場合は破棄となります。

陳情

陳情の提出方法
  • 陳情は、特定の具備要件や様式は要求されません。
  • 伝えたい内容がはっきり把握できるように、自由に作成して提出してください。
  • 議会は、様々な方法で陳情を受付、処理しております。
  • 〒54622 益山市インブク路32キル1(南中洞)益山市議会
  • FAX : (063)859-4058, ☎ 859-4174
処理の手順
  • 議会事務局が陳情を受付けると、内容に応じて担当常任委員会に回付し、担当常任委員会の委員長は、回付された陳情を処理してその結果を陳情人に通知します。 また、市政活動に参考資料としても活用されます。
  • 陳情書の内容が市長の処理するべき事案であると認められた場合は市長に事案を移送し、その処理の流れや移送した事案について陳情書を申立てた者に通知します。市長は移送を受けた事案を処理した後、その結果を議長に通知します。

請願処理の手順

議会受理
  • 請願書の提出
  • - 請願書には請願人の氏名と住所を記載の上、署名捺印
    - 市議員の紹介書を添付
  • 請願の受理
  • - 請願の不受理:裁判に干渉する内容または法令に違反する内容
  • 担当委員会に回付・審査
  • - 請願紹介議員は、担当委員会または本会議の要求がある場合、請願の趣旨を説明する
    - 本会議に付議する必要がないと決まった場合、その処理結果を議長に報告し、議長は請願人に通知
議会の議決
  • 本会議の審査・議決を経て採択
  • 市長が処理すべき事項は請願意見書を添付し、市長に送付
市長の処理
  • 市長は請願を処理し、その結果を遅滞なく議会に報告
  • 議会は処理結果を請願人に通知