議案処理手順
議会機能議案処理手順
本会議での議案を処理する手順としては、案件を上程し、提案者の提案に対する説明や予備審査をした委員会の審査報告を聞いた後、質疑応答と討論を経て票決により議決する。
質疑がある場合には、その案件を審査した委員会の委員長または審査報告した議員が補足説明を行い、提案説明の場合は提案した議員または提案説明した議員が質疑に応答し、討論は反対、賛成の順で進めていき、討論が終了すると、討論の終結とともに票決に移行することを宣布する。
票決は、案件に対する賛成・反対の意見を把握し、可否を決定する案件審議の最終段階であり、その方法は満場一致、起立、無記名、記名投票などがあるが、反対討論がある場合、ほとんどの一般案件は起立票決で行うことが多く、質疑や賛成・反対の討論がない場合には、異議有無式である満場一致の方法を採択している。 また、票決方法について、議長の提議または議員の同意による本会議の議決がある場合には、その議決された方法で行うことが可能であり、議会で実施する各種選挙は特別な規定のない限り、無記名投票にする。
特定事項を除き、一般案件の票決は在籍議員の過半数の出席と、出席議員の過半数の賛成を以て議決するが、議長も票決券を有し、票決結果が可否同数の場合には、否決とみなす。 当日の議事日程が全て終了すると、次回の会議日時などを告知し、散会を宣布する。
票決は、案件に対する賛成・反対の意見を把握し、可否を決定する案件審議の最終段階であり、その方法は満場一致、起立、無記名、記名投票などがあるが、反対討論がある場合、ほとんどの一般案件は起立票決で行うことが多く、質疑や賛成・反対の討論がない場合には、異議有無式である満場一致の方法を採択している。 また、票決方法について、議長の提議または議員の同意による本会議の議決がある場合には、その議決された方法で行うことが可能であり、議会で実施する各種選挙は特別な規定のない限り、無記名投票にする。
特定事項を除き、一般案件の票決は在籍議員の過半数の出席と、出席議員の過半数の賛成を以て議決するが、議長も票決券を有し、票決結果が可否同数の場合には、否決とみなす。 当日の議事日程が全て終了すると、次回の会議日時などを告知し、散会を宣布する。
議案処理手順
- 議案の提出または提案、発議
- - 地方自治体の長に提出
- 委員会に提案
- 在籍議員の1/5以上
- 受付
- - 要件の確認 : 議案の形式要件、賛成者の署名簿など
- 議案番号付け
- -議案の種類に関係なく大別で連番を付ける
- 議長に報告
- - 担当常任委員会決め
- 条例に定められた常任委員会の担当により決定
- 議長の押印
- - 議員の発議時 : 議事担当官
- 委員会の提案時 : 提案した委員会
- 地方自治体の長に提出時 : 提出担当部署
- 의안의 배부 및 본회의 보고
- - 提出された議案は全議員に1部ずつ配布
- 本会議の開議中には遅滞なく報告し、休・閉会議中の場合には先ず委員会に付して本会議が開議される初日に報告
- 常任委員会に回付
- - 担当委員会に回付
- 常任委員会の審査
- - 委員会に報告
- 議事日程の上程
- 提案説明
- 検討報告
- 質疑応答
- 賛否討論
- 逐条審査
- 地方自治体の意見聴取
- 議決(票決)
- 委員会の審査結果を報告
- - 委員会の審査結果を議長に公文として報告
- 本会議審議
- - 議事日程の上程
- 委員会の審査結果を報告
- 質疑
- 討論/議決(票決)
- 地方自治体の長に送付条例案の場合
- - 予算案 : 3日以内
- 条例案 : 5日以内
- その他議案はなるべく早いうちに送付
- 地方自治体長が公布
- - 送付後20日以内に地方自治体長が公布
- 20日以内に公布されない場合は議長が公布
- 公布通知書の受付(議会)
- 再議申立
- - 地方自治体長は条例案に異議がある場合は、送付された日から20日以内に理由を添付して再議を申立てる
- 受付
- 本会議処理
- - 議事日程の上程
(やむを得ない事由がない限り、休・閉会期間を除く10日以内)
- 地方自治体側の拒否理由を聴取
- 質疑
- 討論
- 議決(票決)
- 地方自治体長に送付
- 地方自治体長が公布
- - 送付から5日以内に地方自治体長が公布
- 8日以内に公布されない場合は議長が公布
- 大法院に提訴
- - 地方自治体長は再議決された事項が法令に違反すると判断された場合は、再議決された日より20日以内に大法院に提訴する